労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss6307C

★★★★ rss6307C通勤災害により即死した労働者の遺族が、遺族給付を受ける場合の一部負担金の徴収は、遺族給付から一部負担金に相当する額を減額することにより行われる。
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×不正解
 
一部負担金の徴収は、「療養給付」を受ける労働者に対して行われる。
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 「通勤災害による保険給付を受ける労働者」「遺族給付を受ける遺族」から、一部負担金は徴収するのではありません。平成19年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第31条
○2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

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rsh2905B療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。○rsh2402B 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。○rsh1907E 通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。×

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