労災保険法(第7章-特別加入)rss6206A

★ rss6206A特別加入の申請は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に対し行わなければならない。
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×不正解
 中小事業主等の特別加入の申請は、特別加入申請書を、事務処理を委託する労働保険事務組合の主たる事務所を管轄する労働基準監督署長を経由してその所在地を管轄する所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
詳しく
 「所轄都道府県労働基準局長を経由して厚生労働大臣」に提出するのではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
則第46条の19 
○1 法第34条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない
1 事業主の氏名又は名称及び住所
2 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係
4 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日
○2 前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。

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