★★★★★★★ rss6204E労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡のときから遺族補償年金の受給資格者となる。
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×不正解
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。
詳しく
「将来に向かって」です。「死亡の当時に遡って」ではありません。平成19年、昭和62年、昭和60年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第16条の2
○2 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
○2 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
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