労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss6204E

★★★★★★★ rss6204E労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡のときから遺族補償年金の受給資格者となる。
答えを見る
×不正解
 
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。
詳しく
 「将来に向かって」です。「死亡の当時に遡って」ではありません。平成19年、昭和62年、昭和60年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第16条の2
○2 
労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1906B遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。×rss6003B 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡の時に遡って遺族補償年金の受給資格者となる。×rss5804A労働者の死亡時当に胎児であった子が出生しても受給資格者とならない。×rss5705B 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かってその子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。○rss5605E労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。○rss4702A労働者の死亡の当時胎児であった場合には、出生後労働者の死亡の時に遡って、遺族補償年金の受給資格者となる。×

トップへ戻る