労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss6204B

★★★★ rss6204B死亡した労働者の父母が55歳未満であるときは、遺族補償年金の受給権者となることはない。
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×不正解
 
夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹が、遺族(補償)年金を受けることができる受給資格者となるためには、原則として、労働者の死亡の当時、60歳(当分の間、55歳)以上であることが必要であるが、一定の障害要件に該当しているときには年齢にかかわらず、遺族(補償)年金を受けることができる受給資格者となる。
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(法16条の2第1項、則15条、昭40法附則43条
第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
則第15条
 
法第16条の2第1項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
昭40年法附則第43条
○1 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の1」とあるのは「各号の1(第6号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

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