労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6106B

★ rss6106B特別支給金をはじめ、社会復帰促進等事業として支給される給付については、保険給付と同様に非課税扱いとされている。
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○正解
 特別支給金は、所得税法における非課税所得に該当するものとして、現在、実務上は所得税及び地方税の免除を受けることとなっているため、「非課税」扱いとされている。
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(引用:労災コンメンタール支給金則)
 特別支給金は、保険給付についての非課税を定める法第12条の6の規定は適用されない。しかし、所得税法第9条第1項の非課税所得に該当するものとして、現在、実務上は所得税及び地方税の免除を受けることとなっている。

支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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