労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6105E

★★★★ rss6105E傷病補償年金の受給者については、休業補償給付と同様に特別給与を基礎とした特別支給金は支給されない。
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×不正解
 傷病(補償)年金には、傷病特別支給金ボーナス特別支給金(傷病特別年金)が支給される。
詳しく

 「特別支給金」が支給されるもののうち、ボーナス特別支給金のみが支給されないのは、休業(補償)給付です。

 

支給金則第2条
 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金

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rss6305E傷病補償年金の受給権者には、特別給与を基礎とする傷病特別年金が支給されるが、障害補償年金の受給権者と異なり、障害特別支給金に相当する定額の特別支給金は支給されない。×rss5805A 傷病補償年金を受ける者については、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とする傷病特別年金が支給されるとともに、傷病等級に応じ障害等級第1級から第3級までの障害特別支給金と同額の傷病特別支給金が支給される。×rss5403C傷病補償年金を受ける者については、特別給与を算定の基礎とする傷病特別年金が支給されるが、廃疾等級に応じた定額の特別支給金は支給されない。○

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