労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss6104E

★★ rss6104E直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合は、遺族補償年金の受給権は消滅するが、これは法律上の養子縁組に限られず、事実上養子縁組関係と同様の状態にある場合をも含む。
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○正解
事実上養子縁組と同様の事情にある者を含め、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合は受給権を消滅する
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 なお、事実上の養子縁組関係とは、主として未成年の受給権者が傍系尊族その他の者によって扶養される状態があり、かつ、扶養者との間に養親又は養子と認められる事実関係を成立させようとする合意がある場合を指します。

(昭和41年1月31日基発73号)
 遺族補償年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当した場合には、その者について消滅する。その場合において同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者が受給権者となり、遺族補償年金の支給を受けることとなる(転給)(法第16条の4第1項、改正法附則第43条第1項及び第2項)。すなわち、遺族補償年金の受給権(基本権)は、先順位者から後順位者へ承継される性質をもった権利である。したがって、転給の決定は、すでに支給決定をした遺族補償年金の基本権について、その継承者を確定する処分としての性質をもつ。
イ 死亡したとき。
ロ 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。すなわち被扶養利益の喪失状態が解消したとみなされるからである。
ハ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様な事情にある者を含む。)となったとき。すなわち、受給権者が自己又は自己の配偶者の父母、祖父母等でない者、例えば自己のおじ、おば(傍系の親族)その他の者の養子となったときである。この場合、被扶養利益の喪失状態が解消したとみなされるわけである。なお、事実上の養子縁組関係とは、主として未成年の受給権者が傍系尊族その他の者によって扶養される状態があり、かつ、扶養者との間に養親又は養子と認められる事実関係を成立させようとする合意がある場合を想定したものであるが、これを受給資格要件として認めないのは、親族関係のない扶養者を新法において排除したことによるものである。
第16条の4 
○1 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
1 死亡したとき。
2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

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