労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss6007A

★★★★★★ rss6007A休業給付基礎日額の額のスライドによる改定は、当該四半期における平均給与額が労働者の被災した日の属する四半期の平均給与額に対して10%を超えて変動した場合に行われる。
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○正解
 
休業給付基礎日額は、「四半期ごとの平均給与額」が、原則として、「算定事由発生日の属する四半期における平均給与額」10%を超えて上下した場合に、スライドさせることとなる。
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 休業給付基礎日額のスライドは、原則として、「算定事由発生日」の属する四半期における平均給与額の10%を超えて上下した場合に適用されます。「療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日」から適用されるのではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
 「10%を超えて変動した場合」です。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第8条の2
○1 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
2 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「4半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する4半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の4半期の前々4半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた4半期の翌々4半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする

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rsh1902B休業補償給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合において、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至ったときは、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については、その上下した数値を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が給付基礎日額として用いられる。×rsh1501C 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。×rsh0603D 休業補償給付に係る給付基礎日額の改定は、平均給与額(毎月勤労統計の「毎月きまって支給する給与」の労働者1人当たり1か月平均額)を基礎として、その額が当該労働者の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の10パーセントを超えて変動したときに、その変動のあった四半期の翌四半期の初日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付に係るものから行われる。×rss6202C休業補償給付の額の改定については、当該四半期における平均給与額が労働者の被災した日の属する四半期の平均給与額に対して6%を超えて変動した場合に行われる。×rss5302A休業補償給付及び休業給付のスライドは、平均給与額が、傷病の発生した四半期における平均給与額の10パーセントを超えて下上した場合に行われ、その超えて上下した四半期の次の次の四半期から適用される。×

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