労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6006E

★ rss6006E年金たる保険給付の受給権者が定期報告書を提出しないために、その保険給付の支払が一時差し止められる場合にも、年金たる特別支給金は支給される。
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×不正解
 保険給付の支払いが一時差し止められた場合には、年金たる特別支給金も同様に一時差し止められる
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支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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