労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6006B

★ rss6006B休業特別支給金の支給を受けている労働者が退職した場合、退職した日以後の休業特別支給金は支給されない。
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×不正解
 特別支給金は、保険給付と同様に、退職による受給権の変更はない
詳しく
(引用:労災コンメンタール支給金則)
 特別支給金を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないが、法第21条の5の規定が適用されないため、譲渡、差押え等をされることがあることは避けることができないものと解される。

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