労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss6002B

★★★★★★★ rss6002B同一の業務災害により、せき柱に運動障害を残し(第8級)、かつ、左上肢の肘関節の機能に著しい障害を残した(第10級)場合には、障害等級第7級の障害補償年金が支給される。
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○正解
 
同一の業務災害により第13級以上に該当する身体障害が2以上残ったときは、原則として、重い方の身体障害の該当する障害等級を、1級繰り上げた障害等級がその複数の身体障害の障害等級とされる。
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 「1級の併合繰上げ」の出題例は次の通りです。

・第8級+第9級→第7級(平成30年)
・第8級+第10級→第7級(昭和60年)
・第10級+第12級→第9級(平成15年)
・第9級+第11級+第13級→第8級(平成15年)
・第8級+第10級→第7級(昭和56年)
・第8級+第11級+第13級→第7級(平成21年)

則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

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rsh3006E障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合……第3級②第4級、第5級の2障害がある場合……第2級③第8級、第9級の2障害がある場合……第7級×rsh2106C障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。 ①第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級 ②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級 ③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級○rsh1506D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級となる。○rsh1506E第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級となる。○rss5607A せき柱に運動障害を残し(第8級の2)、かつ、下肢を4センチメートル短縮した(第10級の7)場合には、併合して重い方の等級を1級繰り上げ、第7級の障害補償年金が支給される。○rss4703D同一の事由による事故によって第13級以上に該当する身体障害が2以上残ったときは、2級繰り上げた障害等級による障害補償一時金が支給される。×

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