労災保険法(第1章-総則)rss6001E

★ rss6001E日本企業の海外支店に現地採用された日本人職員については、労働者災害補償保険法が適用される。
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×不正解
 
労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内の事業に限られるが、海外の事業場に国内の事業場から派遣された労働者等については、特別加入が認められている。ただし、「現地で直接採用された者」は、適用労働者とならない
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(昭和52年3月30日労働省発労徴21号、基発192号)
 海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない
(引用:労災コンメンタールン4章の2)
 労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内の事業に限られるが、海外の事業場に国内の事業場から派遣された労働者等についても、国外における労働災害保護制度が十分でない現状等を鑑みて、国内労働者と同様の保護を与える必要がある。

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