労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rss5908E 2018.01.012019.06.23★★ rss5908EE社では、電車・バス等の交通機関を利用して通勤している職員に対して、通勤定期券を購入して現物支給しているが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなくてもよい。答えを見る×不正解 通勤手当、通勤定期券は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する。詳しく(引用:徴収コンメンタール2条) 通勤手当は、徴収法上の賃金と解される。 次の問題へ 前の問題へ 労働徴収法関連問題kys5408B 通勤手当は賃金総額に含まれない。 ×