労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rss5908E

★★ rss5908EE社では、電車・バス等の交通機関を利用して通勤している職員に対して、通勤定期券を購入して現物支給しているが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなくてもよい。
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×不正解
 
通勤手当、通勤定期券は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する。
詳しく
(引用:徴収コンメンタール2条)
 通勤手当は、徴収法上の賃金と解される。 

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kys5408B 通勤手当は賃金総額に含まれない。 ×

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