労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rss5908B

★★★★ rss5908BB社では、経営不振により一時休業し、この間職員に対し労働基準法第26条に基づく休業手当を支給したが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなくてもよい。
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×不正解
 
労働基準法の規定に基づく休業手当は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する
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(昭和25年4月10日基収950号)
 労働基準法26条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。 

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rsh2408A 労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。○kys5408D 労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は賃金総額に含まれない。×kys5201C 労働基準法の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。○

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