労災保険法(第7章-特別加入)rss5904E

★★★ rss5904E通勤災害により療養給付を受ける特別加入者からも一部負担金が徴収される。
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×不正解
 通勤災害により療養給付を受ける特別加入者であっても、一部負担金は徴収されない
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
 法第31条の規定は、特別加入者には適用がなく、したがって、療養給付を受ける場合にも一部負担金は徴収されない。このため、特別加入者から一部負担金を徴収し、又は一部負担金相当額を休業給付の額から減額したりすることのないよう留意されたい。なお、被災労働者が特別加入者であるか否かは、請求書記載事項により確認すること。

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rss6004E特別加入者については、一部負担金の徴収は行われない。○rss5401D 事業主に対する費用徴収の規定は特別加入者には適用されないのと同様に、特別加入者には一部負担金の規定は適用されない。○

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