★★★ rss5903D労働者が、故意に傷病の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付だけでなく、特別支給金も支給されない。
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○正解
労働者の「故意」又は「故意の犯罪行為」、「重大な過失」等により、保険給付について「支給制限」を受ける場合は、特別支給金についても「支給制限」が行われる。
労働者の「故意」又は「故意の犯罪行為」、「重大な過失」等により、保険給付について「支給制限」を受ける場合は、特別支給金についても「支給制限」が行われる。
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支給金則第20条
法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
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