労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5902C

★ rss5902C子より後順位の者が受給権者である場合に、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、既に受給権者であった後順位の者の受給権は消滅し、その者は出生した胎児の受給権が消滅した後にも、再び受給権者となることはない。
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×不正解
 
子より後順位の者が受給権者である場合に、胎児であった子が出生して当該子が最先順位者となった場合には、既に受給権者であった後順位の者の受給権は消滅し、胎児であった子が受給権者となる。この場合であっても、出生した胎児であった子が法16条の4(失権及び失格)の規定により失権した後後順位の者は再び受給権者となりうる(受給権者が失権した場合で、他に同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者が新たに受給権者となる)。
詳しく
 通常、一度失権した者は、同一死亡労働者について、再び遺族補償年金の受給権者及び受給資格者となることはできません。ただし、これは法16条の4(失権及び失格)の規定により失権した場合であり、胎児が出生したことにより失権した場合は該当しません。そのため、一度失権した者であっても、再び受給権者となることがあります。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
(昭和41年1月31日基発73号)
 胎児であった子が出生して最先順位者となった場合において、その次順位者が受給権者であったときは、その者は受給権を失い(失権)、胎児であった子が受給権者となる(転給)。もとより、胎児であった子は「将来に向って」(法第16条の2第2項)受給権者となるのであるから、そのときまでにおける次順位者の受給権は影響を受けない。
(引用:労災コンメンタール16条の4)
子より後順位の者が受給権者である場合に、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、第16条の2第2項の規定によりその子は出生の時より将来に向かってではあるが受給資格者となり、かっ、最先順位者として受給権者となる。したがって、その反射的効果として既に受給権者であった後順位の者の受給権は消滅するが、これは本条の規定による失権ではなく、その者は出生した胎児であった子が本条の規定により失権した後には再び受給権者となり得る。またその者には本条第二項の規定も適用されない。

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