労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5902A

★★ rss5902A労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳であった父は、遺族補償年金の受給権者となっても、60歳に達する月までの間は、その支給が停止される。
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○正解
 
労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹に支給すべき遺族(補償)年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止される(若年支給停止者)。
詳しく
昭40法附則第43条
○1 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の1」とあるのは「各号の1(第6号を除く。)」と、同法別表第1の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。
○2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第16条の2第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
○3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第60条の規定の適用を妨げるものではない。

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