労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5807E

★ rss5807E未支給の保険給付を請求することができる者がいないときの未支給の保険給付は、死亡した受給権者の相続人に支給される。
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○正解
 未支給の保険給付を請求することができる者がいないときは、「死亡した保険給付の受給権者の相続人」に未支給の保険給付は支給される。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 未支給給付に関する規定は、その限りで相続に関する民法の規定を排除するものであるが、未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の相続人がその未支給給付の請求権者となる。また、未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる。

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