労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5805D

★★★ rss5805D遺族補償年金を受けていた者が死亡したため、次順位者に遺族補償年金が支給されるときは、先順位者の年金受給期間に対応して減額された額の遺族特別支給金が支給される。
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×不正解
 遺族特別支給金は、一時金として支給されるものであるため、転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者には、支給されない
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支給金則第5条
○1 遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
○2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。

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