★ rss5804D遺族補償年金前払一時金が支給されたため、遺族補償年金の支給が停止される場合にも、国民年金法の障害福祉年金が支給される。
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×不正解
遺族(補償)年金前払一時金の支給を受けたことによって遺族(補償)年金が支給停止されている場合であっても、20歳前傷病による障害基礎年金、障害福祉年金、児童扶養手当等は支給されない。
遺族(補償)年金前払一時金の支給を受けたことによって遺族(補償)年金が支給停止されている場合であっても、20歳前傷病による障害基礎年金、障害福祉年金、児童扶養手当等は支給されない。
詳しく
福祉的に支給される20歳前傷病による障害基礎年金等は、何らかの公的制度から年金等が受給できる場合には、支給されません。では、前払一時金の支給を受けたことにより遺族(補償)年金が支給停止されている場合には、支給されるのかというと、前払一時金として実質的に遺族(補償)年金を受給しているため、やはり支給は行われません。
法附則第60条
○7 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
○7 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
関連問題
なし