労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5804B

★★ rss5804B遺族補償年金と遺族補償一時金のうちいずれの給付を受けるかは、遺族補償給付の受給権者が自由に選択することができる。
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×不正解
 
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金があるが、遺族(補償)年金が原則となる。遺族(補償)年金を受けることができる遺族等がいない場合等に遺族(補償)一時金が支給されるのであって、受給権者が自由に選択できるわけではない
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第16条の2 
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
第16条の6
○1 
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

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