労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5801E

★ rss5801E休業補償給付を受けている者には、ボーナス等の特別給与を基礎とする休業特別支給金が支給される。
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×不正解
 休業(補償)給付には、休業特別支給金は支給されるが、ボーナス特別支給金は、支給されない
詳しく
支給金則第2条
 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金

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