労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss5801A

★★ rss5801A休業補償給付の支給は、最高、療養開始後1年6ヵ月の期間に限られている。
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×不正解
 
休業補償給付は、支給事由に該当する限り支給され、期間の制限はない。ただし、療養期間が長期化し、傷病補償年金が支給されることとなったときは、休業補償給付は打ち切られる。
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 「1年6箇月」でも、「3年」でもありません。昭和62年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
第14条 
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

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