労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss5707D

★★★★★★ rss5707D一部負担金の金額は一律200円である。
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×不正解
 
一部負担金の額は、原則として、200円であるが、健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円とされている。
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 一部負担金の額は、「一律200円」ではありません。昭和57年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。

(引用:労災コンメンタール31条)
 一部負担金の額は、200円であるが、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円とされている。
 ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、その現に療養に要した費用の総額に相当する額とされている(則第44条の2第2項)。

第31条
○2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
則第44条の2
○1 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
○2 法第31条第2項の一部負担金の額は、200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
○3 法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。

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rsh2402B 政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。○rsh1704A療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。○rsh0103E 健康保険の日雇特例被保険者については、一部負担金の額は、100円とされている。○rss6004C 健康保険の日雇特例被保険者が通勤災害により療養給付を受ける場合、その者から徴収する一部負担金の額は100円である。○rss5401B 療養補償給付又は療養給付を受ける者は、一律に200円の一部負担金を負担すべきものとされている。×

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