★ rss5609Bその他の事業におけるその他の各種事業は、労災保険率のうちで最も低い1,000分の2.5が適用される。
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×不正解
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最低は、1,000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業等)であり、「その他の各種事業(1,000分の3)」ではない。
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最低は、1,000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業等)であり、「その他の各種事業(1,000分の3)」ではない。
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則別表第一
関連問題
なし