労働徴収法(第1章-総則)rss5608A

★★ rss5608A一元適用事業に該当する事業については、労災保険及び雇用保険が一体となった労働保険の保険関係が成立する。
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○正解
 
「一元適用事業」とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係とをあわせて一つの労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定・納付等を労災保険及び雇用保険について一元的に処理する事業をいう。
詳しく

(引用:徴収コンメンタール39条)
 労災保険に係る保険関係と雇用関係に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれこの二つの事業ごとに二元的に処理する事業を「二元適用事業」といい、これに対して労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一つの事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等を両保険につき一元的に処理する事業を「一元適用事業」という。

第39条1項、則第1条3項
 一元適用事業とは、二元適用事業以外の事業をいう。
則第70条
法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業(二元適用事業)は、次のとおりとする。
1 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
3 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
4 建設の事業

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