労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5605B

★ rss5605B遺族補償年金前払一時金の支給を受けた年金の受給権者が失権したため、次順位者が年金の受給権者となった場合において、未だ支給停止期間が満了していないときは、更に新たに年金の受給権者となった者について年金の支給停止が継続される。
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○正解 
 遺族(補償)年金前払一時金が支給された受給権者が失権し次順位者が受給権者となった場合にも、未だ支給停止期間が満了していないときは、その次順位者についてもその受けるべき遺族(補償)年金の支給が停止される
詳しく
附則第60条
○3 
遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
(引用:労災コンメンタール附則60条)
 一時金が支給された受給権者が失権し次順位者が受給権者となった場合にも、未だ支給停止期聞が満了していないときは、その次順位者についてもその受けるべき遺族補償年金の支給が停止される。

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