労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss5505E

★★★ rss5505E第三者の運転する自動車によって業務中の労働者が死亡する事故が発生した場合において、労働者災害補償保険及び自動車損害賠償責任保険の間の調整については、原則として、労働者災害補償保険が先に保険給付を行うこととなっている。
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×不正解
 労災保険の給付と自賠保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠保険の支払を労災保険の給付に先行させることになっている。
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 あくまでも、原則であり、いずれを請求するかは被災労働者の自由です。昭和49年において論点とされています。 

(平成8年3月5日基発99号)
 労災保険の給付と自賠保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと。

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rss5304E 当該災害が第三者の運転する自動車による交通事故の場合には、被災労働者は労災保険の保険給付と自賠保険による損害賠償の支払いの双方に対する請求権を有することとなるが、その給付又は支払いの先後の調整については原則として自賠保険の支払いを労災保険の保険給付に先行させて取り扱われることとされている。○rss4906D 他人の自動車に衝突されて業務災害を被った場合には、自動車損害賠償責任保険の保険金又は労災保険の保険給付のいずれを請求するかは、被災労働者の自由である。○

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