★★ rss5503E日本企業の海外支店に現地採用された者は、特別加入することができない。
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○正解
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入することができない。
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入することができない。
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。
関連問題
rsh2602ウ日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。×