労災保険法(第7章-特別加入)rss5503B

★★ rss5503B労働者を2人使用して八百屋を経営している夫の仕事を手伝う妻は、特別加入することができない。
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×不正解
 中小事業主等の特別加入の対象者は、「中小事業主」及び中小事業主が行う事業に従事する者のうち、「労働者以外」のもの(家族労働者や法人企業の場合の代表権を持たない役員など)」である。
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 具体例での出題(昭和55年)は次の通りです。

 労働者を2人使用して八百屋を経営している夫の仕事を手伝う妻……特別加入○

 労災保険に特別加入している事業主の行う事業に従事する「労働者」については、特別加入者としてではなく、当然に労災保険の保護が及びます。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
(引用:労災コンメンタール33条)
 ふつう同居の親族といわれるような家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない役員などをいう。しかし、このような人々でも、労基法上の労働者と解される場合は、特別加入ではなく、労働者として労災保険の適用を受ける。つまり、家族労働者であっても、同居の親族ではなく、事業主と使用従属関係に立ち賃金を受けている場合とか、役員といっても名目だけで、役員報酬ではなく賃金を受けて労働している場合などは、労基法上の労働者と解釈されるからである。

特別加入を認めた理由は、中小事業の場合、これらの者は労働者とともに、労働者が従事する作業と同様の作業に従事する場合が多く、労働者に準じて保護するにふさわしいばかりでなく、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することを特別加入要件とすることにより、中小事業主が特別加入するためにはあらかじめその労働者を労災保険に加入させておく必要が生じ、また、労働保険事務組合の普及にも役立つこととなるため、中小事業の労災保険への加入促進が図られることとなるからである。

第33条
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
2 前号の事業主が行う事業に従事する者

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