★ rss5406D労働基準法上の遺族補償を受けるべき者及びその順位と、労働者災害補償保険法上の遺族補償給付を受けるべき者及びその順位とは、必ずしも一致しない。
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○正解
「労働基準法における遺族補償」を受けるべき者は、労働者の配偶者が原則とされ、配偶者がない場合には、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者である(したがって、兄弟姉妹の取扱いが労働基準法と労災保険法とでは異なり一致しない)。なお、労働基準法における遺族の順序も、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順である。
「労働基準法における遺族補償」を受けるべき者は、労働者の配偶者が原則とされ、配偶者がない場合には、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者である(したがって、兄弟姉妹の取扱いが労働基準法と労災保険法とでは異なり一致しない)。なお、労働基準法における遺族の順序も、配偶者、子、父母、孫及び祖父母の順である。
詳しく
労働基準法第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
労働基準法則第42条
○1 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
○1 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
関連問題
なし