労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5405B

★ rss5405B遺族補償年金の受給権者である死亡労働者の弟(20歳で障害等級第5級に該当する障害の状態にある。)が、障害の程度が軽減し、障害等級第6級となった場合には、遺族補償年金の受給権を失わない。
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×不正解
 労働者の死亡の当時から引き続き障害の状態にある子、孫又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったときにおいて、18歳に達する日以後の3月31日が終了しているときは、遺族補償年金の受給権は消滅する
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第16条の4 
○1 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
1 死亡したとき。
2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
則第15条
 法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

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