労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5403D

★ rss5403D特別給与を算定の基礎とする特別支給金の額は、同一の支給事由について併給されるべき保険給付がスライドされる場合には同様の仕方で、スライドされる。
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○正解
 ボーナス特別支給金における算定基礎日額についても、給付基礎日額と同様に、スライド改定が行われる
詳しく
支給金則6条
○5 第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。

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