労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss5402A

★ rss5402A業務上の傷病を受けた労働者が療養の開始後1年6ヵ月を経過した日またはその日以後に、その傷病が治ゆせず、かつ、その傷病の程度が傷病等級に該当する場合に支給されるが、これらの要件に該当するに至った月分については支給されない。
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○正解
 傷病補償年金は支給事由が生じた月の「翌月」から支給されるため、傷病等級に該当した月の末日までは休業補償給付が行われ、翌月から傷病補償年金が支給される(すなわち、「支給要件に該当するに至った月」分については、傷病補償年金は支給されない)。
詳しく
(引用:労災コンメンタール18条)
 傷病補償年金を受けることとなった者(傷病補償年金の支給決定を受けた者に限らず、傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者をいう。)については、休業補償給付の支給要件を満たす場合であっても、休業補償給付は支給しないこととしたものであるが、年金の支給は支給事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるので、傷病補償年金の支給事由が生じた場合には、その支給事由の生じた月の末日まで引き続き休業補償給付は行われる

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