労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss5304D

★ rss5304D第三者災害について民法上の損害賠償が行われた場合であって、その災害による傷病が一たん治ゆした後再び悪化して発症したときは、災害発生後3年以内の労災保険給付であっても損害賠償額との調整は行われない。
答えを見る
×不正解
 再発事案についても、損害賠償額との調整は行われる。ただし、再発に係る労災保険給付に先立って第一当事者が損害賠償金を受領している場合には、その損害賠償金が再発により生じた損害について支払われた場合に限り、その額を控除して保険給付は行われる。
詳しく
(平成8年3月5日基発99号)
 再発事案についても、今後は支給調整の対象とする。ただし、再発に係る労災保険給付に先立って第一当事者等が損害賠償金を受領している場合には、その損害賠償金が再発により生じた損害について支払われた場合に限りその額を控除して保険給付を行うこととする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る