労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss5304C

★ rss5304C被災労働者と当該災害を発生させた第三者との間における当該損害についての示談の成立によって政府がその価額の限度において労災保険の保険給付の義務を免れる場合であっても、災害発生後7年以降に支給すべき年金給付については全額支給される。
答えを見る
○正解
 受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づいて示談を受けた場合には、示談成立の日の属する月の翌月以降に受給権者に支給されるべき年金等について、当該示談により控除される額に達するまでの間、災害発生後7年を限度としてその支給が停止される。したがって、災害発生後7年を経過したときは、その支給停止額が損害賠償額に満たない場合であっても、保険給付が開始される
詳しく
(平成25年3月29日基発0329第11号)
 控除を行う期間については、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で延長することとし、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、引き続き、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る