労働徴収法(第1章-総則)rss5208E

★ rss5208E事業として独立制のない小規模な出張所や営業所は、単独では労働保険の適用事業とはならないので、継続事業の一括の対象にはされない。
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○正解
 
事業として独立性のない小規模な出張所や営業所は、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。
詳しく
(平成27年3月26日基発0326第6号)
 継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。
 ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。
 また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う

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