労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5205C

★ rss5205C遺族特別支給金は、遺族補償年金を受けることができる遺族がすべて失権した後に支給される遺族補償一時金を受ける遺族には支給されない。
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○正解
 遺族特別支給金は、遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金の受給権者に支給されるものであるが、いわゆる「失権差額一時金」の受給権者には支給されない
詳しく
第5条
○1 遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
○2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。

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