労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5202D

★★★★ rss5202D重大な過失又は故意の犯罪行為により業務災害を発生させた労働者の遺族に支給される遺族補償給付については、支給制限は行われない。
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○正解
 
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができるが、当該支給制限の対象となる保険給付休業(補償)給付傷病(補償)年金及び障害(補償)給付である。
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 「遺族(補償)給付」については、支給制限は行われません。昭和56年、昭和52年、昭和47年、昭和45年において論点とされています。
(昭和52年3月30日基発192号)
 法12条第2項前段の規定による支給制限は、次により行うこと。
 イ 支給制限の対象となる保険給付
 当該労働者の傷病に係る休業補償給付又は、休業給付、障害補償給付又は障害給付(再発に係るものを除く。)

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