労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5202A

★★★ rss5202A重大な過失により業務災害を発生させた労働者に支給される休業補償給付は、その支給のつど常に所定給付額の30%が支給制限される。
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○正解
 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、当該支給制限は、保険給付の都度、所定給付額の30%(障害補償年金又は障害年金については、当該障害の原因となった傷病について療養を開始した日の翌日から起算して、3年以内の期間において支給事由の存する期間に限る)である。
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
 法12条第2項前段の規定による支給制限は、次により行うこと。
 イ 支給制限の対象となる保険給付
 当該労働者の傷病に係る休業補償給付又は、休業給付、障害補償給付又は障害給付(再発に係るものを除く。)
 ロ 支給制限の期間
 支給事由の存する間(障害補償年金又は障害年金については、当該障害の原因となった傷病について療養を開始した日の翌日から起算して、3年以内の期間において支給事由の存する期間)
 ハ 支給制限の率
 保険給付のつど所定給付額の30パーセント

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