労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5104D

★★★ rss5104D遺族補償年金を受けることのできる遺族が前払一時金を受けた場合には、当該遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い、当該一時金の額に達するまでの間、その支給が停止される。
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○正解
 
遺族(補償)年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族(補償)年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族(補償)年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止される。なお、遺族(補償)年金の支給が停止される期間は、支払うべき遺族(補償)年金の額を年利5分(単利)で割り引く方法により計算した額の合計額が遺族(補償)年金前払一時金の額に達するまでの期間とされている。
詳しく
附則第60条
○3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
(引用:労災コンメンタール附則60条)
 遺族補償年金前払一時金の支給に伴い、遺族補償年金の支給が停止される期聞は、支払うべき遺族補償年金の額を年利5分(単利)で割り引く方法により計算した額の合計額が遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの期間とされる。

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rsh1805D遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償年金前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。×rss4701C 遺族補償年金の受給権者がいわゆる前払一時金を受けたときは、遺族補償年金は一定期間支給停止される。○

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