労災保険法(第1章-総則)rss5101A

★★★★★★ rss5101A常時労働者を2名使用し、有害なガスを取り扱う作業を主として行う個人経営の事業は、労災保険暫定任意適用事業とされている。
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×不正解
 
労災保険法における暫定任意適用事業は、農業(畜産及び養蚕の事業を含む)、林業及び水産業の一部であり、当該事業以外は、原則として労災保険の適用事業となる。
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 ひっかけとして出題されたものとしては、「有害なガスを取り扱う作業を主として行う事業」(昭和51年)、「商業」(平成元年)、「サービス業」(平成元年)、「運送業」(昭和51年)、「青果物小売業」(昭和44年)、「貨物取扱業」(昭和44年)、「製造業」(昭和44年)があります。
昭44年法附則第12条
 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

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rsh0101C労働者5人未満の商業・サービス業の事業の一部は、暫定任意適用事業とされており、その具体的な範囲は政令で定められている。×rss5101E 常時2名の労働者を使用して運送を行う個人経営の事業は、労災保険暫定任意適用事業とされている。×rss4401A常時労働者2人を使用して行うゴム製品の製造業は、任意適用事業である。×rss4401C 1年以内の期間において使用する労働者数延250人の貨物取り扱い業は、任意適用事業である。×rss4401E常時労働者5人を使用して行う青果物小売業は、任意適用事業である。×

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