労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rss5005C

★ rss5005C請負事業の一括の扱いを受ける事業の労働者の災害に係る保険給付の請求書は、被災労働者が下請負人の事業に使用される労働者である場合には、その下請負人の事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 
請負事業の一括が行われても、労災保険及び雇用保険の給付に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については各々元請負人、下請負人の事業ごとに行わなければならない。
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第8条
◯1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

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