労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rss5005B

★ rss5005B有期事業の一括の扱いを受ける事業の労働者の災害に係る保険給付の請求書は、一括された各事業の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 
有期事業の一括が行われても、労災保険及び雇用保険の「給付」に関する事務並びに雇用保険の「被保険者」に関する事務についてはそれぞれの事業ごとに行わなければならない。
詳しく
第7条
 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
1 事業主が同一人であること。
2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

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