労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rss4804C

★ rss4804C出張先で祭りを見物中に生じた事故は、出張過程全般について業務遂行性が認められるとしても、祭りを見物することは私的行為であり、それに起因する災害は、業務外である。
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○正解
 
出張中は、出張過程全般について事業主の支配下にあると認められ、業務行為とみるのが実際的であるが、積極的な私用私的行為恣意的行動による事故の場合には業務起因性は認められない
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(昭和27年12月1日基収4772号)
(問)
 被災労働者Tは、工場長から「K町Fの金いかだ店から修理を依頼してあったいかだを受取り、同地のF織物工場の管巻機の使用方法と原糸の使用工程を見学するため、K農協のオート三輪車に便乗し出張するよう」命令された。当日は電休日で工場は休みであったが、当日K農協の運転手Pから「N市へオート三輪を出すが用事はないか。」と電話があったので工場長がTの便乗をPに依頼したものである。正午頃金いかだ店に着いたが品物がまだ出来上っていないので、Tは店主に「N市に行って帰り途に寄る」旨告げてN市に向った。TとPは、午後1時頃N市に着き、Pは農協の仕事をすませた。TとPは、付近に車を置いて、N市恒例の曳山及びサーカスを見物、夕食をして、午後9時半頃N市を出発、10時頃再び金いかだ店に寄った。しかし、「いかだの損傷が大きく、でき上るのは明日になるから、明日工場へ持参する。」と店主はいい、さらに2人に休息するようすすめた。店の者を交えた5名で一升の酒をのみ、午前1時頃Tは荷台に積んである肥料の上にムシロを敷いて仰臥し出発した。途中、Pは運転を誤り水田に転落、Tは積荷の下敷きとなり死亡した。
(答)
 業務上とは認められない。
(引用:労災コンメンタール7条)
 出張中の個々の行為については、積極的な私用・私的行為・恐意行為等にわたるものを除き、それ
以外は一般に出張に当然又は通常伴う行為とみて、業務遂行性を認めるのが相当である。

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