労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rss4708E

★★★ rss4708E雇用保険の任意加入の認可は厚生労働大臣が行うので、任意加入申請書の提出先は厚生労働大臣である。
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×不正解
 
労働保険の暫定任意適用事業の任意加入及び保険関係消滅の認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている(したがって、任意加入の申請書は、所轄都道府県労働局長に提出する)。
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整備省令第3条の2
 整備法第5条第1項及び第8条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
則附則第1条の3
 法附則第2条第1項及び第4条第1項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

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