労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss4705E

★ rss4705E葬祭料の支給を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その際、負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況、平均賃金について事業主の証明を受けなければならない。死亡労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、その必要がない。
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○正解
 葬祭料(葬祭給付)の支給を受けようとする者は、①死亡した労働者の氏名及び生年月日、②請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係、③事業の名称及び事業場の所在地、④負傷又は発病及び死亡の年月日(死亡の年月日を除き、事業主の証明が必要)、⑤災害の原因及び発生状況(事業主の証明が必要)、⑥平均賃金(事業主の証明が必要)を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長提出しなければならない。
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則第17条の2
○1 葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
3 事業の名称及び事業場の所在地
4 負傷又は発病及び死亡の年月日
5 災害の原因及び発生状況
6 平均賃金
○2 前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

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