労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss4703E

★ rss4703Eすでに身体に障害を残している者が新たに傷害を受け、それが旧障害と同一部位に関して生じた重い障害となったときでも、障害補償給付の額には影響を及ぼさない。
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既に身体障害のあった者が、業務上の負傷又は疾病(その再発を含む)によって同一の部位について障害の程度を重くしたときは、その「加重」した限度で障害補償が行われる。
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(引用:労災コンメンタール15条)
 既に身体障害のあった者が、業務上の負傷又は疾病(その再発を含む。)によって同一の部位について障害の程度を加重したときは、その加重した限度で障害補償が行われる(則第14条第5項)。

則第14条
○5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。

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