労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss4603B

★ rss4603B繰り上げた結果の身体障害の等級は、どんなに高くなっても第1級で頭打ちとされる。
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○正解
 
同一の業務災害により第13級以上の身体障害が2以上あるときは、「併合繰上げ」が行われるが、その際であっても、最も重い等級は第1級である(第1級で頭打ちとなる)。
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(引用:労災コンメンタール15条)
 障害等級の最高は第1級であり、これ以上等級の特例は認められていないから、繰り上げた結果が第1級を超える場合には、第1級にとどめなければならない。

則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

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